【疑(ギ)を以(もっ)て疑を決(ケッ)すれば、決必ず當(あた)らず】と読みまして、自分の心に疑いを抱いて、そうして他の疑いのある問題を決断しようとしても、その決断は決して妥当なものにはならない、という意味です。
出典は『荀子』解蔽篇です。
以疑決疑
疑を以て疑を決すれば
はじめから自分の心に疑いを抱いて、そうして他の疑いのある問題を決断しようとしても、
決必不當
決必ず当らず
その決断は決して妥当なものにはならない
夫苟不當、
夫(そ)れ苟(いやし)くも當らざれば
苟も決断が正当でなかったならば、
安能無過乎。
安(いずく)んぞ能く過(あやま)つこと無からんや。
どうして過失がないと言えようか。